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ECzineニュース

東京都、不当なアフィリエイト広告を行ったEC事業者2社に対して景品表示法に基づいた措置命令を実施

 東京都は、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に対し、2024年3月27日に、不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行った旨を発表。

 今回の措置命令は、株式会社ヘルスアップ、株式会社ニコリオに対して行われたもの。命令の内容としては、「事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」「今後、同様の表示を行わないこと」「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」の3点となる。

不当な広告(表示)の概要

1. 株式会社ヘルスアップ

 「シボローカ」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するにあたり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、あたかも同食品を摂取することで、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示などを実施していた。また、あたかも国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていたが、実際には国が認めた事実はなかったことが判明している。

2. 株式会社ニコリオ

 「フラボス」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するにあたり、アフィリエイトサイトにおいて、あたかも同食品を摂取することで、食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果を得られるかのように示す表示を実施していた。

 知事が景品表示法の規定に基づき、2社に対して期間を定めて表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、書面の提出はされたものの、表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められなかったことから、今回の措置命令を実施。なお、ニコリオは今回の件とは別商品にかかわる表示について、過去に他県からも措置命令を受けており、2回目となっている。

 東京都は今回の件を踏まえ、機能性表示食品について、届出表示から逸脱しているおそれのある広告が見受けられるとした上で、広告代理店やアフィリエイターが行い、広告主が広告内容を把握していない広告作成においても、販売社が景品表示法上の責任を負い、措置命令などの対象となるため、届出表示から逸脱した広告がないか改めて確認するよう呼びかけている。

アフィリエイト広告について

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